オカドロ・フライトクラブ会員規約

オカドロ・フライトクラブ会員規約

 

このオカドロ・フライトクラブ会員規約(以下「本規約」)は、⼀般社団法⼈岡⼭県ドローン協会(以下「当協会」)と、オカドロ・フライトクラブ会員(以下「会員」)との関係に適⽤し、⼊会の申込をいただいた時点で、本規約を承認したとみなします。

 

 

第1章 総 則

 

第1条(会員規約の適⽤)

当協会は、会員との間に本規約を定め、これにより当協会の運営を⾏います。また、当協会が随時発表する諸規定も、本規約の⼀部を構成します。

 

 

第2条(会員規約の変更)

当協会は、会員の利益のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の会員規約については、当協会のサイト上への掲載、電⼦メール、書⾯その他当協会が適切と判断する⽅法により通知した時点から、その効⼒を⽣じます。

 

 

第3条(⽤語の定義)

1.本規約において使われる⽤語については、次の各項に定義します。

2.会員とは、当協会会員の総称です。

3.書⾯とは、当協会が指定した書式による⽂書、または任意の書式による⽂書(電⼦書⾯を含みます)を指します。また、⼊会時に登録している電⼦メールアドレスからの発信による当協会への通知、連絡も書⾯と認められます。

 

 

 

第2章 ⼊会申込等

 

第4条(⼊会申込)

当協会への⼊会の申込をする⽅は、当協会が別に定める⼊会⾦および年会費を払込み、⼊会申込書に必要事項を記⼊して、当協会に提出することとします。

 

 

第5条(⼊会申込の拒絶等)

1.当協会は、⼊会申込者が次の各項に該当する場合、⼊会を認めない場合があります。

2.⼊会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合

3.⼊会申込者が本規約に反するおそれのある場合

4.その他、前各項に準ずる場合で、当協会が⼊会を適当でないと判断した場合

 

 

第6条(会員の種類・⼊会⾦・年会費)

会員の種類、⼊会⾦、年会費、対象、特典は次の各号の通りです。

(1) ⼀般会員 ⼊会⾦ 3,000円(消費税別) 年会費 10,000 円(消費税別)

対象:16才以上のドローンユーザーである個⼈(プロ、アマチュア問わず)、個人事業主

特典:練習会、セミナー等各種イベントへの優待、情報メール配信、SNS の利⽤など

備考:未成年者の入会には保護者の同意が必要です

(2) 法⼈会員 ⼊会⾦ 3,000 円(消費税別) 年会費 30,000 円(消費税別)

対象:業務でドローンを活⽤する法⼈、事業所など

特典:⼀般会員向けの特典を、法⼈の役職員3名まで受けることができます。

 

 

第7条(⼊会⾦・年会費の免除)

当協会は、次の各号に該当する場合、⼊会⾦または年会費を免除します。

(1) 第6条各号の会員が別の各号の会員になる場合。

(2) その他、当協会が適当と判断した場合。

 

 

第8条(会員資格有効期間)

会員資格有効期間は次のとおり定めます。

1.有効期間は⼊会した⽉から1年後の⽉末⽇までとします。

2.有効期間の起算⽇は、当法⼈が⼊会を承認し、年会費の⽀払われた⽇からとします。

3.会員資格の継続を希望する会員は、期間満了⽇までに次年度の年会費を当協会所定の⽅法にて⼊⾦するものとし、⼊⾦が確認され次第、有効期間が満了⽇より1年間延⻑されるものとします。

 

 

第3章 ⼊会申込記載事項の変更等

 

第9条(会員の⽒名及び名称等の変更)

1.会員は、その⽒名、名称、住所、電話番号、メールアドレス等にに変更があったときは、速やかに書⾯によりその旨を当協会事務局に通知しなければなりません。

2.前項の規定による変更通知の不在によって、当協会からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、当協会はその責を負わないものとします。

 

 

 

第4章 会員資格の喪失

 

第10条(会員資格の喪失)

会員が次の各号のいずれかに該当するに⾄ったときは、その資格を喪失します。

(1) 退会届の提出をしたとき

(2) 成年被後⾒⼈⼜は被保佐⼈になったとき

(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、⼜は解散したとき

(4) 1年以上年会費を滞納したとき

 

 

第11条(退会)

退会しようとする場合は、退会届を当協会に届け出て退会することができます。

 

 

第12条(会員資格の停⽌・解除)

当協会は、 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、 当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停⽌または解除することがあります。

(1) 年会費が⽀払われないとき

(2) 内外の諸法令または公序良俗に反する⾏為を⾏ったとき

(3) 当協会、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、

プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある⾏為をした場合

(4) 当協会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき

(5) ⼊会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき

(6) 当協会、他の会員または第三者の名誉または信⽤を失墜させる⾏為があったとき

(7) 本規約に違反した場合

(8) その他、当協会が会員として不適当と判断した場合

 

 

第13条(拠出⾦品の不返還)

⼀度払い込まれた会費は返還しません。

 

 

 

第5章 禁⽌⾏為

 

第14条(禁⽌⾏為)

1.会員は無断で当協会の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利⽤して、個⼈や他の特定団体の利益等を⽬的とした宣伝活動や営業活動を⾏ってはいけません。

2.その他、協会の⽬的を理解し、第12条各号に定める⾏為、当協会の主旨に反する⾏為等を⾏ってはいけません。

 

 

 

第6章 情報管理

 

第15条(個⼈情報の保護)

当協会は、当協会が保有する会員の個⼈情報に関して適⽤される法規を遵守するとともに、当協会が別途定める個⼈情報保護⽅針に従い、当該個⼈情報を適切に取り扱うものとします。

 

 

 

第7章 知的財産

 

第16条(知的財産の帰属)

当協会が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当協会に帰属します。

 

 

第17条(知的財産の保護)

当協会が作成し発⾏する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはいけません。

 

 

 

第8章 損害賠償等

 

第18条(損害賠償)

会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する⾏為によって当協会が損害を受けた場合、 当該会員は、当協会が受けた損害を当協会に賠償することとします。

 

 

第19条(免責)

当協会は、会員に提供するサービスの利⽤により発⽣した会員の損害等に対し、第18条に定める場合および当協会の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他⼀切の責任を負わないものとします。

 

 

 

第9章 残存条項

 

第20条(残存条項)

会員が退会した場合、または会員資格が停⽌もしくは解除された場合であっても、第14条、第16条から第19条および本条の規定は有効に存続するものとします。

 

 

 

第10章 その他

 

第21条(準拠法)

本規約の成⽴、効⼒、履⾏および解釈に関しては、⽇本法が適⽤されるものとします。

 

 

第22条(裁判管轄)

当協会および会員は、当協会と会員の間で訴訟の必要が⽣じた場合、岡⼭地⽅裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

 

 

第23条(規定の追加)

本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次当協会が定めるものとします。

 

 

 

付 則

この規約は 令和5年4⽉1⽇より施⾏します。